相続者Bさんの 40代場合
亡き父の遺産で相談です。
土地・建物は合わせて約1,200万円くらいの価値。土地は80㎡、建物は70㎡、木造の築35年。遺産分割協議書は自分で作成しました。
わからないことだらけで申し訳ないですが、教えてください。
亡父名義の土地・建物について、相続登記(大阪編)
大阪で家や土地など不動産の相続登記を行う際の登記費用について、お見積書のサンプルを公開します。今回は、あやめ池司法書士事務所の相続登記サービスのうち「登記申請のみプラン」を利用した場合のお見積サンプルです。登記申請のみプランは、「自分で出来ることは自分でする!」という方におすすめの格安プランです。
相続手続きをする際の登記費用【見積サンプル】
相談者Aさん 40代
【見積もりの前提条件】
- 大阪にある亡父名義の土地・建物について相続登記を行う。
- 土地は80㎡、建物は70㎡、木造の築35年
- 土地・建物は合わせて約1,200万円くらいの価値
- 相続人は母と子供2名の計3名
- 遺産分割協議書は自分で作成。
- 必要書類は自分で収集。
- 土地評価額400万円、建物評価額300万円
不動産の相続登記を行う場合の登記費用
【登記申請のみプラン】
あやめ池事務所の手数料 | 30,000円 |
登録免許税等の実費 | 所有権移転の登録免許税 28,000円 |
土地評価額400万円×0.4% | |
建物評価額300万円×0.4% | |
登記情報・図面等事前調査 | 2,022円 |
登記事項証明書 |
1,200円 |
郵便代 |
1,530円 |
登記費用 62,752円 |
お客様でご準備いただく書類等
相続関係を証する戸籍等
相続関係を証するため、被相続人様の出生~死亡に至るまでの全ての戸籍、相続人様全員の現在の戸籍が必要になります。お客さまで取得可能な分だけ取得して頂き、残りの分をあやめ池司法書士事務所が取得することも可能です。(※ただし別途手数料が必要です。)
相続関係説明図の作成
相続関係を法務局に説明するための相続関係説明図が必要です。俗にいう「家系図」に登記に必要な事項を記載した書類です。相続関係説明図についてあやめ池司法書士事務所で作成することも可能です。(※ただし別途手数料5,000円が必要です。)
遺産分割協議の作成
遺産の分割方法を定めた遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書には、相続人様全員が署名・押印(実印)し、相続人様全員の印鑑証明書を添付することになります。遺産分割協議書を、あやめ池司法書士事務所で作成することも可能です。(※ただし、別途手数料15,000円が必要です。)
※あやめ池司法書士事務所では、戸籍等必要書類の収集・遺産分割協議書の作成・相続関係説明図の作成まで相続登記手続に必要なすべての手続きを担当するプラン「相続登記ぜんぶお任せプラン」もご用意しています。
手順
相続登記手続きを行う場合の登記費用【解説】
あやめ池司法書士事務所の手数料
大阪で不動産の相続登記手続きを行う場合の手数料は、登記申請のみプラン30,000円となります。登記申請のみプランでは、戸籍等の必要書類の収集・相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などをお客様で行っていただくため、手数料が格安となっています。「できる事は自分でやる!」という方にオススメのプランです。また、「自分でやってみたけれど、難しくて途中で挫折してしまった・・・」という場合もご相談ください。お客様の作業負担分に応じて、手数料を設定させて頂きます。
登録免許税について
不動産の相続による所有権移転登記の登録免許税が28,000円となります。計算式は次の通りです。
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土地・建物の評価額合計 700万円×0.4%=28,000円
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登録免許税は大阪法務局へ登記申請を行う際に、あやめ池司法書士事務所が代理で納付致します。
遺産分割協議の作成
遺産の分割方法を定めた遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書には、相続人様全員が署名・押印(実印)し、相続人様全員の印鑑証明書を添付することになります。遺産分割協議書を、あやめ池司法書士事務所で作成することも可能です。(※ただし、別途手数料15,000円が必要です。)
登記事項証明書
相続物件の権利関係について事前調査を行います。具体的には、相続物件を管轄する法務局(大阪法務局)にて、登記事項証明書・公図・土地測量図・建物図面等を取得し、権利関係を調べます。隣地部分に持分をお持ちの場合や、物件の前面道路に持分をお持ちの場合もあります。後々問題が発生しないように、あやめ池司法書士事務所が徹底的に相続物件について調査を行います。
郵便代
レターパック(510円)を3通使用します。1通目/大阪法務局への登記書類を郵送 2通目/大阪法務局からあやめ池事務所へ登記完了書類の郵送 3通目/あやめ池事務所からお客様へ登記済権利証を郵送
この記事を書いたのは・・・
不動産の相続・売買・贈与の登記、離婚による財産分与の登記、担保の登記など登記手続きえお専門に取り扱ってます。